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「憲法9条の『交戦権』とはなにか、知らなかった」ーーケイディス会見から(7)

2007/06/17 21:47

 

日本の憲法を起草したチャールズ・ケイディス大佐のインタビュー記録の紹介を続けます。
今回の部分ではケイディス氏はまた一段とショッキングな告白をしています。
一つは憲法第9条の究極部分ともされる「交戦権」について、それが現実になにを意味するのか、知らなかった、というのです。交戦権とは単に戦争をする権利ではなく、戦争に付随して、関連諸国がとれる行動全般の権利をも意味していただろうが、正確にはわからないまま、それを記した、というのです。
第二には、そんなよくわからないまま書いた「交戦権」の禁止については、もし日本側から削除を求められたら、削除していた、という告白でした。
日本国憲法の誕生はこんなふうだったのです。

では以下はケイディス会見の続きです。

古森 それでは“その他の戦力はこれを保持しない”という部分は、どうでしょう。ここをもし日本側が削除して欲しいと言ってきたとしたら、どうしましたか。

 

ケイディス さあ・・・・・・私が反対はしなかっただろうといったのは、“交戦権”の部分なのです。“交戦権”というのが一体、なにを意味するのか、私はよくわからなかったからです。しかし、“戦力”については、いま思うにやはりその削除には反対したでしょうね。“陸海空軍その他の戦力”という場合の“戦力”というのは防衛用ではなく攻撃用の兵器、兵力を多分意味したからです。もし“戦力”というのをとってしまうと、日本は防衛、攻撃両方の兵力を持てる、ということを意味してしまったでしょう。となると私は非常に懸念したでしょうね。日本側とその削除について話し合いはしたかも知れないが、私としては同意できなかったと思います。ホイットニー、あるいはマッカーサーという上官にその決定をゆだねたでしょうね。とくに“陸海空軍その他の戦力はこれを保持しない”という部分を全部けずってしまったら、日本は攻撃用の軍隊を持てることになるから、私はそんな事態を極めて恐れました。

 

古森 しかし“その他の戦力”という部分だけを削っても、“陸海空軍はこれを保持しない”という箇所だけははっきり生きていれば、やはり効果は同じだったのではないでしょうか。

 

ケイディス うーん、まあそう言えるのかも知れませんね。“戦力”という箇所だけに限っての削除なら、考えたかも知れない。しかし全体の文章の削除は問題外です。

 

古森 もう一度、繰り返しますが、“国の交戦権はこれを認めない”という部分は、もし日本側から削除の求めがあったなら、あなたはまったく反対しなかった、というわけですね。それは“交戦権”というのはさほど意味がない、重要ではない、と考えたからですか。

 

ケイディス 反対はしなかった、というのはそのとおりです。私は交戦権ということが理解できなかった。交戦状態にある時のさまざまな権利、というのがなんなのか、知らなかった。正直なところいまでもわからないのです。(笑い)交戦権というものがあることは知っています。が、それが一体なにを指すのかがわからないのです。だから当時、“ここでわれわれが取りあげているのは一体なんなのか、交戦権とはなんなのか”ということを問いつめるべきでした。いまだったらきっとブレイクモア氏かだれかによく聞いてみるでしょう。

 

古森 ブレイクモア氏?

 

ケイディス BLAKEMOREです。彼は日本在住の代表的なアメリカ人弁護士で、日本の弁護士会のメンバーでもあるはずです。私は彼のような人物に頼んで、交戦権について、もしそれに関する規定を憲法から削ったら、どんな権利がなくなることになるのか、法律解釈の覚書を作ってもらうのがよかったと思います。しかし実際には私は、それ(交戦権を認めない)がホイットニー将軍がくれたノートに書かれてあったので、ただそのまま憲法草案に挿入したのです。

 

古森 ここで基礎的なことをはっきりさせておきたいのですが、THE RIGHT OF BELLIGERENCYというのは、さきに日本の法律用語で“交戦権”というようなものが存在して、その概念を取り入れるために、アメリカがそれを英語に翻訳した、というようなことでは、あくまでもないのですね。

 

ケイディス はい。英語のTHE RIGHT OF BELLIGERENCYというのがさきに存在したのです。そのことは前から知っていた。ただそれが具体的になにを意味するのか、私は確かではなかったのです。しかし日本側にはこの交戦権ということについて研究した法律家たちがたくさんいるはずです。その後、憲法制定についての(日米の)会議が何回かあって私は金森国務相と長谷川氏(翻訳官)と話し合ったけれども、交戦権とはなにを意味するのかについては、だれも質問を提起しませんでした。だから私は自分自身、それがなにを意味するのか知らなかったのだけれど、日本側の人たちはきっと知っているに違いないと推察したのです。

 

古森 交戦権とは単に、主権国家が自国防衛のため、あるいは他国への攻撃のために、戦争を宣言する、戦闘状態に入るという権利を意味するのではないでしょうか。

 

ケイディス よくわかりませんが、私はもっとそれ以上のことを意味するのだと思います。たとえば相手国さらに第三国の港を封鎖する権利なども含むかも知れない。とにかく当時だれもこの点を質問しなかったのです。

 

古森 少し言い方を変えて質問したいのですが、では、あなたの解釈では、他のどの国も交戦権というのは持っているわけですか。

 

ケイディス もしその国が交戦状態に入れば交戦権を持つことになるでしょう。私が思うに、当時、意図されたのはもし日本が戦闘状態に入ることがあっても、それは自国の純粋な防衛のためにのみ戦闘をしているのだから、交戦権は必要ではない、ということかも知れません。その交戦権がなにを意味するにしても、です。

 

古森 江藤淳教授、現行憲法の成立事情についての研究者としていま日本でも有数の学者であり、ケイディスさんも会われたことがあると思いますが、その江藤教授は、もしある国が交戦権を持たないということであれば、それはその国の主権そのものの制限である、と説いています。これは、すべての主権国家は交戦権を持っている、という前提に立っているわけですが。

 

ケイディス はあ・・・・・・

 

古森 江藤教授の考えでは、だから日本は完全な意味での主権国家ではない、ということになります。

 

ケイディス なるほど。もしその考えが正しいとすれば、日本は主権国家としての基本権利のひとつを、みずから進んで放棄した、ということになりますね。攻撃性を持つ軍備をそなえることも、同様に主権国家としての権利のひとつだと思いますね。(その点でも、日本は主権国家としての権利をみずから放棄していることになるのではないか、という意味である)

 

古森 ああそうですか。しかしいずれにせよ、当時のあなた自身の判断では、この交戦権に関する部分は、さほど重要ではなかった、ということですね。

ケイディス そうです。

 

古森 新憲法の基本的な構成要素では、まったくなかったという考えですね。

 

ケイディス そのとおりです。もしその“交戦権を認めない”という箇所を削除しても、日本はなお、国際紛争の解決手段として戦争を放棄している。自衛以外のためには軍隊を持たないということになっている。だから私は当時、交戦権の規定はあなたの言うように、“さほど重要”とは思わなかったのです。

 

古森 ああ、そうですか。

 

ケイディス しかしいずれにしても、当時、この点をだれも問いただすということがなかったのです。

(つづく)

 

 

 

 

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2007/06/17 23:44

Commented by ohrakusai さん

古森さん、御無沙汰しております。
チャールズ・ケイディス氏のインタビュー大変興味深く拝見しております。
非常に貴重な証言ですので、是非英語のtranscriptioonを、どこかにアップしていただきたいものです。No Japanese Army, Navy,, or Air Force will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon any Japanese force.(マッカーサーノート)No army,navy,air force,or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.(GHQ草案)これが最終的にIn order to accomplish the aim of the preceding paragraph, land, sea, and air forces, as well as other war potential, will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.になるわけですが、
”“交戦権”というのが一体、なにを意味するのか、私はよくわからなかったからです。” 
conferしないと表現しておきながらその権利の実体を良く分からないとは、驚くべき発言です。 最終的にnot be recognizedに書き直して、「交戦権の概念そのものを、みとめないよ」としている手前、とぼけているのかもしれませんね。 
当事者の発言として非常に重要な証言です。是非、英文で記録しておいてほしいものです。

 
 

2007/06/18 05:28

Commented by izaroichiro さん

古森さん
こんにちは、別に記事とはまったく関係ありませんが珍しく長い間記事が無かったので心配しておりました。この記事を読む限りお元気そうで何よりです。
これからも宜しく。ワシントンポストに慰安婦広告が日本からでたとの事です。また、NewsweekにはThe Use and Abuse of Past(4月)がに出ました。これについて何かありますでしょうか?世論はどうなっておりますでしょう?色々お教えください。今後と宜しくまたお元気で。

 
 

2007/06/18 07:27

Commented by mochizuki さん

 でも~、“一つは憲法第9条の究極部分ともされる「交戦権」について、それが現実になにを意味するのか、知らなかった、というのです。交戦権とは単に戦争をする権利ではなく、戦争に付随して、関連諸国がとれる行動全般の権利をも意味していただろうが、正確にはわからないまま、それを記した、というのです。”は、ケイディス氏の発言を、毎日新聞の古森義久記者が解釈して日本語に翻訳した資料を、産経新聞の古森義久記者が解釈して論説したものですよね。

 そこで、ケイディス氏の発言を毎日新聞の古森義久記者が解釈して日本語に翻訳したと思しき部分を私が読む限り、ケイディス氏は「交戦権;rights of belligerency」とい語で認識する概念論は十分に理解しているが、具体論/個々の事態に即しているさまに変えて思考した内容までは、その時点では知らなかったということですよね。

 因みに、形式論理学でいう「概念」とは、“事物の本質をとらえる思考の形式で、個々に共通な特徴が抽象によって抽出され、それ以外の性質は捨象されて構成され、内包と外延をもち、言語によって表されるもの。”ですよね。

 そもそも、古来、“兵は詭道なり”とか、“およそ戦いは 正を以て合い 奇を以て勝つ 戦勢は奇正に過ぎざれども 奇正の変は勝げて窮むべからざるなり”とか、“その戦い勝や 復さずして形に無窮に応ず”などと実際的な兵法に説かれているように、「交戦権」の形態は無限大数ほどあるのだから、立法者の視点に立ったときの「交戦権」は極めて抽象的にならざるを得ず、捨象されてた性質については一々立法者が知る必要はなく、それは、実際に交戦権に係わる事態が生起したときに適切かつ合理的に解釈・判断すべきことですよね。

 前記を踏まえて、ケイディス氏の発言を「一段とショッキングな告白」に変換したのは、産経新聞の古森義久記者であり、好意的には、彼一流の高度な、修辞法;レトリック(rhetoric)によるもので、一般的・客観的には、彼特有の貧困な、語彙;ボキャブラリー(vocabulary)および情報の読み書き算盤能力;インフォーメーションリテラシー(information literacy)に起因するのでしょうね、なんせ、永世中立国のスイスが、交戦権バンバン行使したと発言する人ですから…。

 
 

2007/06/18 07:28

Commented by 古森義久 さん

ohrakusaiさん

ご関心、ありがとうございます。
英文での記録は保管してあります。なにか具体的な理由でその発表が必要というときは発表すべきでしょうが、その方法は考える必要があります。

いまは所用で任地のワシントンを短期間、離れているため、このブログでの交信も思うようにはできません。数日もすれば、また普通の状態にもどると思います。

 
 

2007/06/18 07:36

Commented by 古森義久 さん

izaroichiroさん

おかげさまで元気です。
ニューズウィークに掲載されたのは加瀬英明氏の寄稿ですね。
これにはいろいろ反響がありました。
韓国で「抗議デモ」、中国は内密に当局筋が抗議、というのとは対照的にアメリカでは広範に読まれても、正面から否定するとか、反発するというような反響は私の知る限り、なかったです。このように堂々と事実を踏まえて、反論すると、少なくともアメリカでは黙って読む、聞く、という感じのようです。

ワシントン・ポストの意見広告については韓国の新聞が「アメリカの副大統領が怒ってる」なんていう情報を報じていますが、疑問ですね。ワシントンにいないので、まだ詳しいことがわかりません。

 
 

2007/06/18 09:02

Commented by weirdo31 さん

憲法第9条後段が英文では

In order to accomplish the aim of the preceding paragraph,
land, sea, and air forces, as well as other war potential,
will never be maintained. The right of belligerency of the state will not be recognized.

となっていることについて、当時私はちょうど中三で英語でShallとWiiiの使い方を教わったばかりだったので、法律用語ではShallをつかうべきところ、なぜここだけWillが使われているのが不審でした。

実際、英語を日常使っている法曹関係者がこの条文を読めば、どんな感じがするのでしょうか知りたいものです。

 
 

2007/06/18 09:22

Commented by staro さん

古森様

お元気そうで何よりです
世の中いろんな輩がいますので、古森様の柔道着に恍惚として
隠し撮りをされているとも限らないなあと心配しておりました(笑

さて、
私個人は、日本はこれからどうしたいのか?
を考える契機だと思っています
今の時代、単独で自国を防衛することなど米国以外不可能なことは
誰しもわかる常識だと思います
特に日本の防衛装備はマスコミのデマ(勉強不足もある)により
最新鋭の物を所有していることになっています
確かにイージスや戦闘機などは単独ではそうですが、単独で防衛出来るなら
誰も困りはしません
またそれらで防衛出来るような装備を米国が売るわけがありません
即、日米安保不要になってしまいます
個々の装備が連動しなければ意味がないのですが、それは米国が与えて
いないことを国民はよくよく知るべきです
能天気な自衛をいっている輩は大概が護憲論者です
日本にとって有益な日米安保または他国との安保を念頭に憲法9条を
考えなければ意味がないと思っています
また「侵略戦争の否定」は本当に意味があるのか?とも問いたい
現在の先端兵器の脅威はこれらの念仏を実現できるのか?
そもそも侵略行為をした国家は全て国連軍に懲罰されたのか?
侵略とはそもそもなにか?と思っています

 
 

2007/06/18 10:13

Commented by 古森義久 さん

weird31さん

確かに60年前に書かれた英語の憲法草案をいまのアメリカの現役の法曹関係者たちが読んだら、どう思うか、おもしろいテストですね。
そのうち試みてみましょう。

 
 

2007/06/18 10:17

Commented by 古森義久 さん

staroさん

日本の防衛装備が全体として脆弱、貧弱というのは、そのとおりだと思います。特定部分だけをみて、「世界一」とか「すでに軍事大国」なんていってるのは、確かにデマに近いですね。

ところで「憲法9条があれば、日本の防衛はだいじょうぶ」式の主張は、いま話題の朝鮮総連擁護の土屋公献弁護士も熱心に朝日新聞紙上などで唱えてきたこと、意外と一般に知られていませんね。
土屋氏は朝日知識人として長年、慰安婦、南京、731と、日本叩きにかなりの貢献(シャレではないです)をしてきた人物です。けっきょくその基点が朝鮮総連擁護だったということでしょうか。

 
 

2007/06/18 11:29

Commented by mochizuki さん

 そもそも、「belligerency米 (belligerence英)」は、“「名詞U」 the state of being at war;being warlike.”とあり、日本語に訳すと“①交戦状態 ②交戦性 戦闘的態度”でしょうね。

 然らば、[rights of belligerency(交戦権)」は、①“that to which one has just claims of the state of being at war(国家/政府が交戦状態にあるときに、一方が持っている正当な要求/主張)”または、②“that to which one has just claims of being warlike(戦闘的態度をとるときに、一方が持っている正当な要求/主張)”ということになりますよね。

 そこで、①“国家/政府が交戦状態にあるとき”という前提条件を満足した下での「交戦権」は、端的には、ハーグ陸戦規定に基づく義務を遂行している「義勇軍、民兵を含む全ての軍隊」に授与される権利ということになり、同規定22項“交戦国が敵を打倒しようとする手段については何ら制約を設けない”とあるから、国際法上は、同規定に反しに限りにおいて、敵に攻撃を加えて殺傷・破壊する行為は正当な要求/主張として認められる事になり、国内法(軍法)の制定が必要ですよね。

 然し、ハーグ陸戦規定22項には“特別の協約により禁止された措置に加えて、次のものが殊に禁止される。”としていますよね。
 * 毒または毒入りの武器
 * 敵国または敵軍に属する個人を詭計をもって殺害または傷を負わせること。
 * 武器を棄てまたは防衛手段を喪失し、自らの意思で降伏した敵兵を殺害する、もしくは傷を負わせること。
 * 降伏を受け入れないと宣言すること。
 * 不必要な傷害を与える性格をもつ武器、発射物、素材を用いること。
 * 白旗、国旗、軍旗、またジュネーブ協約で定められた標識の不適正使用。
 * 戦争の必要性とは無関係な敵の財産の破壊または奪取。

 また、ハーグ陸戦規定25項の“防衛設備のない現住している町、集落、建造物への砲撃または攻 撃は禁止される。”というのも、同既定22項にあてはめれば、当然ですね。

 
 

2007/06/18 11:53

Commented by iseheijiro さん

MOCHIZUKIさん

 6・15・07(金曜日)クレームの書式に正式に苦情(白豚敷布団事件)を書き入れ送信した。古森氏が、直接・間接、関わり、熟知しているにも拘わらず、書式以外はイザ編集部は受理しないというのだね。それで、6・22・07まで、待つとした。

 私も、原稿の締め切りがあり、ここにはなかなか書き込む余裕がなくなっている。ときどき、http://bomanchu.blog81.fc2.com/ を覗いて下さいな。有難う。 伊勢平次郎

 
 

2007/06/18 12:05

Commented by - さん

クラスターバクダンと
劣化ウラン弾
どちらも現代の手裏剣だ。
日本も大量破壊兵器
持っている。
目には目を
歯に歯をだ。
by ハンムラビ法典
文責 森浩

 
 

2007/06/18 16:53

Commented by 魁!男塾 さん

実際に交戦権に関わる事態が生起したとき、適切かつ合理的に判断?

相変わらず責任の伴わぬ空虚空論ですね。交戦権に係わる事態って、誰が判断するのですかね。適切かつ合理的に判断?中学生のパズルではないのですから、そんな言い方は無しにしましょうね。(笑)

 
 

2007/06/18 17:33

Commented by mochizuki さん

 実際に交戦権に関わる事態が生起したとき、適切かつ合理的に判断するのは誰かって、質問する人は、相変わらず現実を知らない幼児並みの思考能力ですね。

 古今東西、現実に戦争は行われているのですよね、其々の戦争で、其々の戦闘場面で、戦時国際公法の交戦法規・中立法規および憲法・軍法(兵法)に則って、誰かが適切かつ合理的に「交戦権」について判断したのでしょうね。

 また、其々の戦闘場面せ、不適切または不合理に判断した場合は、戦争犯罪に問われるか又は敗戦を喫するか、死傷することになるのでしょうね。

 然し、何が適切・合理的で、何が不適切か、幼児にもわかるように具体論/個々の事態に即しているさまに変えて思考した内容までは、一々制定法・成文法に定めることができる分けはないでしょうね。

 因みに、幼児並みの思考力の人は、とにかく戦争はしないことにしましょうね、ということで、取り得ずは、現行の日本国憲法を守りましょうね、という言い方はしかないでしょうね。(笑)

 
 

2007/06/18 19:08

Commented by staro さん

舞妓haaaan!の試写会に板こんにゃんを持参して行き、盗撮したであろう
望月 孝夫へ

わははは、取りあえず何か書いておけって駄文だな、こりゃ(猛爆

>幼児並みの思考力の人は

ぎゃはは、これ、おまぃ(^v^)

ところで恫喝事件は解決したのかぃ?(爆
おまぃがやっちゃんらしき者ちらつかせる奴であることは
みんな知っているのだ
当然、舞妓の尻を盗撮することもだ(笑
試写会に板こんにゃくを持参したこともだ(爆

 
 

2007/06/18 19:16

Commented by 魁!男塾 さん

なるほど・・・しかし考えてみたら、そんなこと常識ですな。憲法の条文に載せるほどの値打ちが、あるのでしょうかね。また、値打ちのない交戦権の定義を、延々とご自慢の魑魅魍魎のご文体で語られる労力も、また、哀れなものですね。

 
 

2007/06/18 19:17

Commented by mochizuki さん

2007/06/18 19:08
By スッタロー! 文責:古森義久(産経新聞)か?
下司野郎は、消えろ!

 
 

2007/06/18 19:32

Commented by staro さん

「若いもんを行かせるぞ」を文句にし、舞子の尻を盗撮する板こんマニア
望月 孝夫へ

お手々にお世話になっている方が
板こんにお世話になるよりよっぽど聞こえはいいぞ
60歳だしな、板こんで火傷で皮膚科も洒落にならん
もっとも60歳でお手々も頂けないが...
どちらにしても、おまいは病的に好きもんってとこか

 
 

2007/06/18 19:39

Commented by mochizuki さん

 法律なんてーものは、誰でも理解/納得して遵守できる常識的な事柄・内容が決めてあるのであって、専門家でなければ理解/納得できないような非常識な事柄・内容なんどを決められたら、世の中は違法行為が氾濫して犯罪者蔓延するでしょうね。

 然し、他人に「交戦権」という言葉で認識する常識的な概念を説明されても、“そんなこと常識ですな。憲法の条文に載せるほどの値打ちが、あるのでしょうかね。また、値打ちのない交戦権の定義を、延々とご自慢の魑魅魍魎のご文体で語られる労力も、また、哀れなものですね。”というくらいに貧困な、語彙;ボキャブラリー(vocabulary)および情報の読み書き算盤能力;インフォーメーションリテラシー(information literacy)の人が多いから、司法警察職員・検事・判事・弁護士の商売が繁盛するのでしょうね。

≪追記≫
2007/06/18 19:32も
By スッタロー! 文責:古森義久(産経新聞)か?
下司野郎は、消えろ!

 
 

2007/06/18 19:43

Commented by staro さん

わはは、憲法なんて、なんで有難がるんだぃ?
我々の明日の為にある駄文に過ぎないのだ
駄文の為に我々があるのではな~い
どんどん書き変えればいいんだ
駄文に支配されてどうする?
我々は我々の明日の幸せのために生き、子孫のために働くのだ
その小さな幸せのために憲法なるものが今あるだけ
今の時代に必要であって、明日にはいらないかも知れない
北朝鮮中国ロシアが侵略して来たら
憲法改正なんてやってられるかってんだ
即、憲法停止、国民皆、武器を持って子孫と国を守るのだ
バカめ、護憲論者め(笑

その時望月孝夫は金 正日に引き渡されるぞ(爆

 
 

2007/06/19 00:02

Commented by urara225 さん

朝鮮日報の報道に日本人有志が出した慰安婦広告に関して、次のように報道しています。
http://www.chosunonline.com/article/20070618000009
--------
米国下院のトム・ラントス外交委員長は16日、ロサンゼルスで開かれた基金への寄付を呼び掛ける集会で「慰安婦問題について日本に謝罪を求める決議案は、今月26日に外交委員会の本会議に上程される見通しで、大差で採択される可能性が非常に高い」と述べた。
--------

韓国の捏造記事は信じるに値しないとは思いますが、トム・ラントス外交委員長の件は名指しですからまんざら嘘ではなさそうです。アメリカはまだ日本に賠償ビジネスを強いるつもりなんでしょうか?

 
 

2007/06/19 01:24

Commented by ひで-29 さん

古森様のブログをかりて。

staro様こんばんわ。

いつもいつもどこまでも、あの人にはご苦労様です。

憲法問題にしても他、安倍首相支持(指示笑)です。選挙も私はその方向です。
ここで言う事ではないのですが、私自身は年金はしらけます。もらっている人が消えた訳ではないでしょうに!(怒られちゃうな)これから支払いつつ、もらう年代としては(私は40前半国保)。犯罪者は徹底追及ですよ!もちろん。でも、「おかしい、もっと」とか言う人は、そんなもん現状でいいから、「責任者を重犯罪者にしてそれ以下の人もそれ相応の責任とらせろ」とか言ったらいいのになと!思ってます。(認識が浅い?)
恣意的なTVのプロパカンダもあるのでしょうけども。
あと、ついでに、日本の債券市場での金あまり現象(兆ではなく京)世界的な金あまり現象はどこへ行くのでしょうか?
(核の事も聞きかったのですが、自分の意見もあるのですが、ここで更にいう事ではないですよね)

古森様すいません!(staroさんブログないので)

 
 

2007/06/19 02:44

Commented by ひで-29 さん

また、やってしまいました。国保→国民年金

 
 

2007/06/19 06:06

Commented by 魁!男塾 さん

古森様
おはようございます。貴方様のひさびさのプログ・・・何か安心いたしました。ご壮健かつご多忙のご様子で・・・。(笑)

憲法問題は、9条ばかりではありませんが、やはりさしずめ、巷の議論喧騒の的となる9条の改正は急務でしょうね。

しかし、ケィディス氏のご発言から、交戦権にせよ、その他の戦力にせよ、言葉の曖昧さを十分知りながら、条文化したというのは、彼らが他国の憲法を作るという事態に、慣れて居なかったからなのか。?それとも、日本という国柄の特異さに戸惑ったからなのか?はたまた両方なのでしょうか?当事者の苦労なんて、わかりませんよね。?

 
 

2007/06/19 08:38

Commented by ni0615 さん

To 古森さん 
urara225さんがこのようにお書きになっています。

>朝鮮日報の報道に日本人有志が出した慰安婦広告に関して、次のように報道しています。
>http://www.chosunonline.com/article/20070618000009
>--------
>米国下院のトム・ラントス外交委員長は16日、ロサンゼルスで開かれた基金への寄付を呼び掛ける集会で「慰安婦問題について日本に謝罪を求める決議案は、今月26日に外交委員会の本会議に上程される見通しで、大差で採択される可能性が非常に高い」と述べた。

桜井よしこさんやアマタ議員が署名した『大広告』に対しては、ご当地、アメリカワシントンでの評判はいかがなのでしょうか? 『古森義久=ワシントン発』でのおなじみの、「よくやった、快挙なり」「さすがの民主党リベラルも「f a c t」に」気づいて改心しはじめた」といった古森様ならではの記事を、このたびは少しもいただけてないような気がします。不思議なことです。

そんなわけで、古森さんの記事と論評を楽しみに待っていたところに、「米国右派のチェイニー副大統領までもが日本右派による『大広告』に激怒」といった韓流記事が、日本右派WEBサイトから漏れてきている始末です。

古い史料の森を再発掘いただくも結構ですが、せっかくワシントンに居られるのですから、ワシントンの現況をお知らせしていただきたく、古森様、御願い申し上げます。

(ご多忙の反動でまさか体調でも狂わせて実はTOKYOから発信していらっしゃるのではないかとチラと心配が過ぎります)

 
 

2007/06/19 08:43

Commented by 古森義久 さん

urara225さん

ラントス議員のコメントは他のメディアも報じており、事実と信ずるに足る理由は十分にあるようです。
決議案が本会議でも採択される事態も現実の可能性の視野に入れて、日本側としては、こちらの主張と事実を何度でも表明していくことが肝要だと思います。決議案が通っても、いまとなっては「それがどうしたの?」ということになるでしょうね。

 
 

2007/06/19 08:51

Commented by 古森義久 さん

魁!男塾 さん

当時のGHQの人たちが「憲法起草」に慣れておらず、というより、おそらくみな生まれて初めての体験だったことは、まず東京各所の図書館から諸外国の憲法を取り寄せた、という事実にも表れています。
とにかく早く憲法を作る、そして日本の非武装を恒常化、制度化する、ということが緊急課題だったということでしょう。
その発想が国際情勢の現実には合わなかったことは数年後に判明するわけですが。

 
 

2007/06/19 09:40

Commented by staro さん

hidenickさん

こんにちわ

>安倍首相支持
色々思うんですけどね、阿比留様のところでも結構本音書いちゃったりして
見てる人もあまりいい気してないでしょうね...
安倍さん、おぼっちゃまかな、やっぱり
喧嘩っていうか、事を先行きを読む力でしょうか、少し鈍い感じがします
実は年金の問題って、安倍さん相当以前から知ってたんだと思いますよ
確か彼は厚生の族議員(族っていったら怒られるのかな)だったと思います
で、出鱈目な入力になっていたのは、与野党承知の事実で、長妻が突然
騒いぎ始めたんで「こいつ、今更なにいってんだ?」って多くの議員も
思ってたんだと思います
これは最初からマスコミと小沢が仕掛けた政争と読んでます
随分前から私が知っている情報と全く同じです
厚生関係の議員は全員知っていると思います
15年くらいか20年くらいかかけて訂正入力してきている話で、突然発覚
した話ではないですよ
作業は順調ではなかったと思いますが、訂正進捗中の話ですからね

>日本の債券市場での金あまり現象(兆ではなく京)世界的な金あまり
>現象はどこへ行くのでしょうか?

今、円安が加速してますね
もう125円をターゲットにしているかのような動きになってます
これで債権相場が崩れたらトリプル安になるので米国の支持を失う可能性
が出てきますね
でも株は相変わらずゆっくりとゆっくりと上昇すると思います
これは小泉氏に感謝しなくてはなりませんね
彼は海外に「日本投資」を何度も呼びかける活動をしていました
それが徐々に効果を表しているようです
本来なら円高になるのですが、裏仕掛けてで円安に持ち込んでます
旧日経平均なら22000円程度でしょうか...
10年後は40000円くらいになるかもですよ(笑

 
 

2007/06/19 13:57

Commented by ひで-29 さん

To staroさん
ご返事ありがとうございます。
インデックスファンドですね(笑)

 
 

2007/06/19 15:26

Commented by staro さん

hidenickさん

なんか脱線しちゃってますね(笑
で、気になったので久しぶりに日経225なるものを見ました
今日一日横ばいしてたようですね
なにやってんだろ....オプションでも積み上がってるんですかね
なんだか相変わらず不正やってますね、あそこは(笑
野村売国證券が支配している限り年金投資は報われないでしょう

 
 

2007/06/19 17:15

Commented by yoshi18 さん

古森様

「国の交戦権はこれを認めない」という文言は意味が分かりにくいと思っていたのですが、ケイディス氏も良く理解していなかったようですね。

前回エントリーの関嘉彦氏の本は、本屋に行ったのですが、置いておらず、地域の図書館に購入を依頼ました。

その後、気がついたのですが、関さんは、たしか10年ぐらい前、当時ロンドン大学教授であった森島通夫氏と防衛論争をされた方ですね。
関氏の主張は、「日本も自ら国を守るための武力を整え、足りない所は、アメリカとの同盟により補うべし」という事であり
森嶋氏は、「降参するなら軍備はゼロで充分であり、万が一にもソ連が攻めて来た時には自衛隊は毅然として、白旗と赤旗をもって、平静にソ連軍を迎える」という事だったようですね。

今の民主党は頼りない人が多いと思いますが、当時の民社党はしっかりた政治家が多かったように思いました。

 
 

2007/06/20 02:01

Commented by urara225 さん

To 古森義久さん

>決議案が本会議でも採択される事態も現実の可能性の視野に入れて、日本側としては、こちらの主張と事実を何度でも表明していくことが肝要だと思います。

そうですね。汚名を着せられた者としてはそうしない事の方が不自然です。意見広告はお金がかかりますが、決議案が採決されてもこちらの主張と事実を朝鮮人顔負けに繰り返していくことが必要ですね。

 
 

2007/06/20 08:59

Commented by staro さん

また少し外れるが...

慰安婦広告について「チェイニー激怒」「海軍否定声明準備」と出た
広告が採択を踏み切らせる逆作用にもなったとある
これでいいのだ
米国が隠している真実があるのか、今ある個々の証拠で全てなのか
どちらにしても決着つけるべきだろう
中、韓、朝の戦争ネタにはうんざりである
また米国との同盟関係も見直す必要がある
従属のみ求められる同盟ならそれは同盟とは言わない
詭弁をもって日米同盟を国民の気休めにしてはならない

安倍氏は試練だろう
ここで前回と同じく根拠無い謝罪をすると一気に求心力を失う
記者クラブを無視した首相会見で社保庁慰安婦問題について
国民に丁寧に説明すべきだろう

 
 

2007/07/02 00:08

Commented by mochizuki さん

2007/06/18 11:29の続き;
 ここで、“国家/政府が交戦状態にある”という前提条件を満たすためには、“戦闘的態度をとるときに、一方が持っている要求/主張(言い換えれば、相手に対する敵意)”を、正当化する(認める/許可する)ための判断・手続きが必要となり、その手続きを経て正当化されたものがも、「交戦権で」であるが、要求/主張の内容によっては、「平和に対する罪」また「人道に対する罪」にとわ問われることになりますね。

 因みに、戦争は究極の主権行為であり、国際法上の「交戦権」を発動するときの理由付けは、“眼をつけた”とか、“肩が触れた”とか、“足を踏んだ”とか実際に臨んだ機に遵って萬差あるべきで、具体的な手続の作法は国柄に則って千差あるべきだが、国際法上の手続きは、次に示す5種類に分類できるでしょうね:

 ②・1 先ず、或るの国または関係政府に対して、敵意(即ち、一方が持っている要求/主張を通す上での戦闘的な態度)を明示または黙示しする行為で、一般的に、軍事力を背景とし、宣戦布告・最後通牒・海上封鎖・経済封鎖・領海/領空を侵犯した軍事的示威行動などの手段があり、下世話には“喧嘩を売る”と表現されるが、先に武力攻撃をすることは、無条件で「侵略行為」と見なされるでしょうね。

 ②・2 その次に、相手が明示または黙示した敵意を承認(敵意を承って、国際法上の交戦権を自己と相手に対して認めること)する行為で、でしょうね。

 ②・3 その次に、交戦当事者または或る国・政府により、国際法上の不法行為によって自国・自国民の権利を侵害された場合、相手国にその中止や救済を求めるために、強制行為・復仇攻撃をして、中立国の黙認義務を放棄する行為でしょうね

また、一般的に、復仇攻撃は、本来は違法行為であっても、国際法上は違法性が阻却され、例えば、「拉致問題」に関係して、北朝鮮に対する強制行為は、これに相当するでしょうね。

 ②・4 その次に、交戦当事国の戦力を援助するなどにより、中立国の避止義務を放棄する行為で、例えば、イラン戦争やアフガン戦争での自衛隊の派遣や、湾岸戦争での多国籍軍の戦費負担なども、“敵の味方は敵である”との論理により、これに相当するでしょうね。

 
 

2007/07/02 00:16

Commented by mochizuki さん

2007/07/02 00:08の続き
 ②・5 その次に、自国の領土(領海・領空)を交戦当事国に利用させて、中立国の防止義務を行為で、地位協定に基づいて交戦当事国場合も占領されて勝手に使われる場合も、“敵の味方は敵である”との論理により、これに相当するでしょうね。

 余談だが、“No army, navy, air force, or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.”という文章の「合理的な解釈」は、“(日本国民は)「陸軍」または「海軍」、「空軍」もしくは「その他非戦力」はは永久に正当と認めないつもりである、そして、「交戦権」を日本政府にはは永久に授与しないつもりである。然し、緊急事態に遭遇して個別的自衛権または集団的自衛権を正当に行使するために臨時的に戦力を保有する行為の違法性は阻却され、その逸脱行為に対する正当な手続は国民が総意で特別に許可を与えることである。”となるのは、民主制・法治主義の中の専権事項(専制的事項)を考慮すれば、必然の理でしょうね。

 因みに、違法性が阻却されて正当化できる自衛行為と、違法性が犯罪化されて訴追される侵略行為とは、「3314(XXIX). 侵略の定義(2319回国連総会決議 1974年12月14日)」により識別でき、これも、いわゆる「A級戦犯」の逆縁がもたらした功徳・利益であしょうね。

 
 
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2007/06/18 13:32

憲法9条の『交戦権』とはなにか、知らなかった [これ 見逃すな]

 

古森義久憲法9条の『交戦権』とはなにか、知らなかった」 ーーケイディス会見から(7) 日本の憲法を起草したご本人が 知らなかった! その程度 なんですね だって すぐに 普通の国なら 自分たちで 作る…

 

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■ 中国の空母建造計画と上海リニア ■ [『漫画  アブナイ! 中国』  …]

 

 記事中でも書かれているように、本格的な空母を建造するためには、固定翼機を高速で射出するカタパルトの装備が不可欠ですが、中国にはその技術がありません。  今のところ、艦載機用カタパルトの技術を持ってい…

 

2007/06/18 03:12

【ワシントンポスト・意見広告】すべての元凶は、河野談話、村山談話、朝日新聞。 [つれづれすくらっぷ]

 

【天声人語・6/12】「モンスター親」「感情労働」「いちゃもん化社会」【学校弁護士】 のコメント欄から移動。 --------------------------------------------------------------- ■日本の超党派国会議員有志や言論…

 

2007/06/17 23:41

朝鮮総連本部違法取引も、嗚呼うるわしや〜♪by朝日 [朝日歌壇鑑賞会【今週の作品】]

 

6/13〜17の朝日川柳から(◇は選者のコメント)。 まずは、RCCによる朝銀系信組不良債権628億円の返還請求の裁判が、明日6/18に判決が出るのを前に、朝鮮総連ネタ。 ● うるわしや昨日の敵は今日の友…