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『憲法9条の真の目的は日本の永久武装解除だった」ー-ケイディス会見から(8)

2007/06/20 10:31

 

日本憲法を起草したチャールズ・ケイディス大佐のインタビュー記録の紹介を続けます。
今回の分では憲法第9条にこめたアメリカ側の真の狙いが日本を国家として永久に武装解除のままに抑えつけておこうとしたことだった事実がごく率直に明かされています。

また日本側にこのGHQ版の日本憲法を受け入れさせるために、「脅し」があったことも、率直かつ詳細に語られています。

では以下がケイディス会見の続き、第8回分です。


 

古森 ではケイディス さん、あなた自身の考えでは、憲法第九条の目的というのは、なんだったのでしょう。アメリカ側は第九条の規定を作ることで、一体なにを成しとげようとしたのでしょうか。

 

ケイディス 日本を永久に武装解除されたままにおくことです。ただ自国保存の権利は保有しておく。言いかえれば、日本は防衛用の兵器類以外は、決してなにも持たない、ということです。ひとつの例として、GHQは、憲法草案が内々に承認された後、日本の国会に提出される前に、海上警備隊(後の海上保安庁)をつくることを提案したといういきさつがあります。海上警備隊は小型海軍、あるいは海軍の一部ですが、われわれはそれが憲法の規定に違反するとは考えませんでした。

 

古森 憲法にまったくふれない、自衛の範囲内という解釈ですね。

 

ケイディス 私たちの念頭に(禁止の対象として)まずあったのは、攻撃用兵器でした。これはいまアメリカがサウジアラビアに売ろうとしている兵器の問題にも、いくらか似ています。アメリカイスラエルに対しては、攻撃用兵器と防衛用兵器の区別は簡単にできる、といつも述べる。サウジアラビアに売却しようとするのは攻撃用兵器ではないから心配はいらない。早期警戒システムとかその他の航空機類はイスラエルの都市を爆撃するような装備はしていない、というようなことです。とにかく当時の日本に関しては、国際紛争解決の手段としての戦争を放棄させ、武装解除のままにしておく、というのが目的でした。

 

古森 しかし戦争の放棄というアイディア自体は当時すでに全然、新しいものではなかったですね。

 

ケイディス はい、パリ不戦条約の中にすでにありました。一方的な戦争放棄の宣言です。国連憲章の一部もそれをうたっています。

 

古森 さてここで一九四六年二月十三日の、あの有名な会合についてお尋ねしたいと思います。ホイットニー准将やあなたをはじめとするGHQの代表四人と、吉田茂外相をはじめとする日本政府代表四人が外務大臣公邸で顔を合わせた会談です。その時の出席者のひとり白洲次郎外相秘書官が後に述べているところでは、この会談の様子を伝えるアメリカ側の記録は必ずしも正しくない、とのことです。この会談でGHQ憲法草案が初めて日本側に示され、日本側はそれを了承したとされているけれども、実は日本側はここでこうした憲法草案が出されることを事前に知っていた、その内容もかなり見当がついていた、だから驚くことはなにもなかった、というのです。この証言をあなたは正しいと認めますか。

 

ケイディス さあ、しかし日本側出席者はすくなくともとても驚いたような行動をとりましたね。(笑い)この会談後、すぐに私たちアメリカ側出席者は会談の進行状況に関するくわしい覚書を書きました。おもにハッシーが中心となって書いたのですが、もちろんアメリカ側出席者すべてがその書く作業に加わりました。その覚書の重要ポイントのひとつは、吉田、白洲がいかに驚いたかの描写でした。

 

古森 その会談の途中で、ホイットニー准将が、“原子力エネルギーの起す暖”とかいう表現の、原子爆弾を遠まわしにさす言葉を使って、日本側に憲法草案を受けいれさせるよう圧力をかけたと伝えられていますが、これは正確ですか。

 

ケイディス 私たちは憲法草案を日本側に読ませるため、一時、会談の部屋を離れました。その時、それはあくまで草案であり、“これが憲法だ。全面的に受け入れるか、退くか二つにひとつだ”などと言っているのではないということは、日本側に明確に伝えられていました。われわれの草案は確かに、松本氏(国務相)が考えていたこととは、全然、波長が違う。しかしあくまで草案であり、全面受け入れか拒否かという二者択一を迫っていたのではない。この草案に対して日本側からコメントを求めたい、というのが私たちの本来の考えだったのです。

 ということでホイットニー将軍が日本側に“この草案をあなた方に渡して、われわれは一時退席する。あなた方だけでそれをよく読んで討議してもらいたい。われわれは外で待つから、じっくり時間をかけてほしい。われわれは庭で待っている”と言ったのです。私の覚えているところでは、ホイットニー将軍はさらに、“これは基本的な原則を述べたものであり、具体的細部までを決めてしまったわけではない”と述べたと思います。そしてわれわれが庭に出ている時、たまたまその庭園の上をかなりの低空で、B29爆撃機が大きな爆音をあげながら通過していったのです。それは美しい、太陽の光に満ちた日でした。その後、日本側とまた顔を合わせた時、ホイットニー准将が“われわれはあなた方の庭園を楽しみ、あなた方の原子力エネルギーの暖につかっていました”という意味の言葉を述べたのです。

 

古森 その言葉の裏には特別に意図する効果があったようですね。

 

ケイディス さあ、私は彼がさっと思いついたままのことを言っただけだと思いますね。(笑い)なにか特別に含むことがあったとは思いません。

 

古森 原子力エネルギーに関して広島とか長崎とか、そんなことが胸の中にあったのではないでしょうか。

 

ケイディス いいえ、いいえ・・・・・・しかしこの点についてはその後、いろいろな人が大きな問題としてとりあげ、私にも何度も質問してきました。ホイットニー将軍は単にそんな言葉をなにげなく口に出した・・・・・・そう、彼はその日、かなりの病気でした。私は彼がその会談に行かない方がよいと思うくらいの病気で、三十九度ほどの熱があったのです。流行性感冒にかかって、その日、会談に行く直前まで寝ていたのです。でも将軍はその会談を延期はしたくないと考えていた。もし延期をすれば、日本側はきっとその延期になにか特別な動機があると考えたでしょう。将軍の感冒も、外交上の口実だと考えたでしょう。だからホイットニー将軍はそういう事態を避けるためにもぜひ会談に出ようとした。そんな無理をすると肺炎になりかねないと、私は将軍に警告したのだけれど、彼は出席すると言いはりました。だから会合でも彼は気分がすぐれず、調子が極めて悪かった。そんな時に雰囲気をよくするため、彼はなにか軽い言葉でも述べようとして、例の発言をしてしまったのでしょう。将軍自身、冗談のつもりだったはずです。けれども日本側はものすごく真剣でした。憲法草案に対して思いつめた様子となり、白洲氏の言うのとは違って、驚ききっていたので、将軍のその言葉をおかしいものだとは、まったくとらなかったのです。しかしその言葉は脅迫や威圧ではありません。

 それとは別にホイットニー将軍はその会合で日本側に脅しをかけています。あなたも多分、知っているでしょう。将軍は“もしあなた方(日本政府代表)がこの憲法草案を、即座に、われわれと協議せずに、また日本側としての提案もしないで拒否するならば、マッカーサー司令官は今度の日本の選挙で、その草案を直接、日本国民に示し、国民投票によって国民が憲法改正について日本政府に賛成するか、GHQに同意するかを問うことになる”と述べたのです。これがその会談での唯一の威圧でした。しかしその威圧でもなお、ホイットニー将軍は“日本国民に最終的には決定をゆだねよう。もし国民が日本政府に賛意を表すれば、もうこのGHQ草案を固執することはしない。しかしもし国民が日本政府に賛成しなければ、憲法問題はそれで決着しGHQ案が通ることになる。けれどもその前にあなた方にこの草案を検討してもらい、コメントを得たいのです”ということをも、日本政府代表に説明しました。

 そのころはですね、たとえばマッカーサー元帥は貴族院の廃止は決めたけれども、参議院をつくることはまだ考えていなかった。けれども日本側から参議院をつくることの提案が出てきたのです。華族制度にしてもそうです。われわれは本来、華族の称号とか特権というのはこんごあらたには与えない、しかしいますでにあるものは本人が生存する限りそのままにしておく、という方針でした。たとえば幣原男爵の華族としてのタイトルは本人が亡くなるまでは、そのまま認めるわけです。ところが日本側が華族制度を一切なくしてしまうべきだ、と提案してきたのです。参議院設立も同様に日本側独自のアイディアです。ホイットニー将軍がその会談で日本側の意見を求めたことには、こうした背景があったのです。憲法草案についても、それにかかわりを持った日本人たちの間から合計三十にものぼる提案が出てきたのを、私たちは記録したことがあります。ただし憲法については日本側はもっと多くの提案や修正要求をすることができたのに、そうはしませんでした。

(つづく)

 

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コメント(31)

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2007/06/20 13:57

Commented by mochizuki さん

 要は、「交戦権」を認めず「警察権」の範囲で防衛することを原則とするということで、戦時に「局外中立」の立場を維持する上での常識ですよね。

 したがって、ブッシュイラク戦争を支持した日本人の政治家やジャーナリストは「中立命令」で「社会的な常識にひどく欠けている篭り堂」に置くべきでしょうね。

 
 

2007/06/20 16:44

Commented by weirdo31 さん

>それとは別にホイットニー将軍はその会合で日本側に脅しをかけています…。将軍は“もしあなた方(日本政府代表)がこの憲法草案を、即座に、われわれと協議せずに、また日本側としての提案もしないで拒否するならば、マッカーサー司令官は今度の日本の選挙で、その草案を直接、日本国民に示し、国民投票によって国民が憲法改正について日本政府に賛成するか、GHQに同意するかを問うことになる”と述べたのです。…もし(日本)国民が日本政府に賛意を表すれば、もうこのGHQ草案を固執することはしない。しかしもし国民が日本政府に賛成しなければ、憲法問題はそれで決着しGHQ案が通ることになる。けれどもその前にあなた方にこの草案を検討してもらい、コメントを得たいのです”ということをも、日本政府代表に説明しました。<

当時私は中学生でしたが、漢文の先生が「禍福は糾える縄のごとし」だと淡々と仰っていました。ホイットニーは総司令部案に自信があったのだと思いますが、仮に軍備を保持したままの政府案が賛成多数を得たとしましょう。陸海軍とも米軍の「指導・監督」下に管理され、おそらく中国大陸の国共内戦に動員されたことでしょう。その結果、全く違った展開はあり得たでしょう。

歴史にIfはありません。現実生起することの連続が歴史となるのです。アジアの極東に位置する我が国の将来は、過去の歴史から教訓を読み取り、「過ちを繰り返さない」ことです。そのためのIntelligenceに力を注がなければなりません。

 
 

2007/06/20 17:15

Commented by staro さん

悪口、批判、荒らしはしても自らは何も提示しない
稚拙で幼稚なことしかいえないからである
話し合いで解決すると思っている拉致問題
創価学会とは金儲けの為にある宗教団体でしかないのか?
在日に選挙権を与えて国家転覆を謀る創価学会とその会員は投獄できる
法律を制定すべきだろう

 
 

2007/06/20 18:23

Commented by medouest さん

日本の自衛権剥奪を未然に防いだと言いつつ戦力の保持には反対。その一方で、芦田修正はそれが自衛戦力保持を可能にすると認識しながら承認。ケ氏の論理は破綻しているとしか言いようがないですね。攻撃用と防衛用の区別も乱暴。陸海空を問わず、同じ兵器が立場次第で攻撃用にも防衛用にもなることは素人でも分かります。交戦権に関しては、氏の話の価値は「意味を知らなかった」という告白に尽きていると思います。

 
 

2007/06/20 21:10

Commented by mochizuki さん

2007/06/20 17:15
そっくりそのまま、 staro さん に当て嵌るが;
by スッタロー
文責 古森義久(産経新聞)か!?

 
 

2007/06/20 21:31

Commented by anomaly さん

これを読むと、攻撃力と防衛力の峻別は不可能なのに攻撃力のみ禁止する条文を、書いた本人すらあいまいなまま、入れたのが混乱の元だった様ですね。

もう一つの大きなポイントはGHQは(恐らく日本政府側も)この憲法草案を国民投票にかければ賛成多数で採用されるだろうと認識していた事です。
後に吉田茂首相(当時)は「従来、戦争の多くは自衛権の名のもとに行われており、これを放棄することによって全世界の平和の確立の基礎をなし、全世界の平和愛好国の先頭に立って世界平和に貢献する決意を、この憲法において表明したいと思っている」と答弁しています。こうした理想主義への傾斜は当時の「民意」であったと考えるべきなのでしょうか。

 
 

2007/06/20 23:19

Commented by staro さん

破門されたかも知れないと思いつつ、創価学会へ恋い焦がれる者が
手柄の為に護憲活動をするのはわかるが、在日に参政権を与えることと
引き換えにかの国で宗教活動をしようとする創価学会は壊滅しなければ
ならないことは国民も気付きつつある

ここのブログに護憲、護憲と大騒ぎをして荒らし行為を続け
戦前の体制を罵倒するくせに自らは暴力により他人の言論を封殺しようと
する創価学会
政教分離を無視し護憲だという公明党創価学会
断じて許してはならない存在である

 
 

2007/06/20 23:25

Commented by staro さん

さて、北朝鮮と拉致問題で具体的に解決する為の
話し合いの方法を、望月 孝夫くんがここに示してくれるそうなので
聞いてみよう
あれだけ方言したのだ、今更逃げたりはしないだろう

 
 

2007/06/21 00:34

Commented by 透水 さん

古森様

憲法」の草案を示し、庭に出ている時に、B29が低空で通過していく・・・、そして准将が、軽やかな冗談のつもりで、原子の暖を取っていた、と言うくだり・・・、当時の様子が彷彿としてきます・・・。

開港から約150年・・・、つい最近まで、アメリカという国は、我々日本人をひとつ下に見ていた、という事はどうやら確かなようです。
下に見ていた、というより、矢張り、どこか認識の仕方が違うのでしょうかね・・・人間、というものに対して。

私は別に、反米国粋主義者、ではありませんが、・・・これからの世界は、所謂欧米型の認識論や方法論では立ち行かないと感じます。

 そんな事をふと、脈絡もなく思いました・・・。

 
 

2007/06/21 07:53

Commented by - さん

日本国憲法の改正も必要ですが
皇室典範の改正も必要です。
旧皇族の皇籍復帰も視野に入れましょう。
子どもが悠仁親王だけでは心配です。
By 明仁天皇
文責 森浩

 
 

2007/06/21 10:34

Commented by yoshi18 さん

古森様
一九四六年の会合で、ケイディス氏は「我々は憲法草案を日本側に読ませるため、一時会談の部屋を離れた。それはあくまで草案であり、この草案に対して日本側からコメントを求めたい。我々は外で待つから、じっくり時間をかけてほしい、というのが我々の考えだった」と言っていますね。

戦争放棄については、米国は「日本側からの発議であった」と言っていますが、このような形をとることで、日本に偽自発性を持たせようとしたのでしょうか。

マッカーサー元帥も朝鮮戦争の勃発までは、これを本気で信じていたようですが、朝鮮戦争が始まると吉田首相に書簡を送って、7万5千人の「警察予備隊」の創設を指示しています。
一旦放棄した軍事力を再び持つ、という国家的大事業が、総司令部からの指示で行われ、広く国民的討議を経ないで行われたのは、その後の日本のとっての混乱の原因になったものと思われます。

 
 

2007/06/21 20:06

Commented by char さん

こんにちは。
吉田首相が旧日本軍の横暴を懸念して9条を「尊重」し、社会党と談合して憲法固定化をしてしまったことについては反省もなされてをりますが、時すでに遅しで、これがずるずるといまに至ってをります。憲法をさわらせなかったドイツとは対照的なわけですね。

 
 

2007/06/24 19:18

Commented by tatu62bb さん

歴史の生き証人に取材できるとは記者冥利に尽きますね。有難うございます。日本の現代史を知ろうとしても、手垢がついたものが多かったのですが、児島襄の本に出会って、初めて素直に事実関係を考えるようになりました。「講和条約」という著作の中で、占領軍と日本の内閣の動きが丁寧に書かれていますが、憲法制定時の日本側の活動、占領側の動きを見て、残念ながら自主憲法は難しかったかなと、思いました。昭和20年10月27日に「憲法問題調査委員会」が松本蒸治国務相の下に発足し、当時日本で考えられる錚々たるメンバーが委員、顧問に名前を連ねています。しかしその成案は、明治憲法を手直しする程度で、抜本的な内容とは云いかねるように思います。こうした成案を見て、急遽、マッカーサー憲法案が提示されたのではないかと思えるのですが。占領軍の意向もあったでしょうが、当時の当事者に日本のおかれた状況を踏まえ、尚且つ自主憲法に値する憲法案を出せなかったところが、今日の憲法につながったのではないかと考えています。

 
 

2007/06/25 14:45

Commented by 古森義久 さん

tatu62bbさん

そうですね。
松本憲法草案ができ、占領軍がその内容をみて、とんでもないと激怒し、
急遽、自分たちで起草することにしたという経緯はケイディス氏もはっきり認めています。

 
 

2007/06/25 14:49

Commented by 古森義久 さん

charさん

ドイツとの対照はおもしろいですね。

日本では皮肉なことに自由民主主義、市場経済の国家体制を覆そうとする政治活動の有力な兵器として憲法が「護憲・平和」というようなスローガンの下に利用されたことが大きいようです。いまの憲法を守れば、日本は完全な主権国家とはなりがたい、つまりゆがんだ国家、均衡を欠いた国家となるわけで、そのほうがその「国家体制」を変えやすい、という狙いだったといえます。

 
 

2007/06/25 14:51

Commented by 古森義久 さん

yoshi18さん

「日本からの発議」というのは、ご指摘どおりの米側の狙いだったと思います。
その「日本からの発議」を決定的に証する材料はなにもありません。

 
 

2007/06/25 14:54

Commented by 古森義久 さん

透水さん

ちょっと異なる観点かもしれませんが、アメリカが日本を下にみるという傾向の残滓はいまの慰安婦問題での説教調の批判言辞にもにじんでいるように思えます。
慰安婦に関する事実関係の検証には決して入ろうとせず、こちらが「事実」の矛盾を突けば、「道義」の議論へと逃げてしまう、という態度がそれです。
もっとも日本側でそんな米側の一部の偏見まじりの高圧的日本非難に同調し、扇動する連中がいるのですから、悪質なピエロのようですね。

 
 

2007/06/25 14:56

Commented by 古森義久 さん

weirdo31さん

歴史からの教訓としての情報収集、諜報活動の必要性は、その通りだと思います。

 
 

2007/06/25 14:58

Commented by 古森義久 さん

medouestさん

自分が書くことの意味がたとえ正確にはわからなくても、とにかく急いで書かねばならない、ということだったのでしょうね。

 
 

2007/06/25 23:12

Commented by haneda-no1 さん

文藝春秋7月号の「英国機密ファイル 日本国憲法の真実」に当時の英国外務省報告書が掲載されています。

「この憲法は明らかに、英語で作成され日本語に翻訳されたものだ。トーンがあまりに米国的すぎる」
「このような形で憲法草案を発表するのは馬鹿げており、日本管理の責任で深刻な問題を提起している」
マッカーサーが本国政府の許可なしに行動しているのは明らかだ、我々の不満を米国に表明し彼に対処させるべき」
「考えられるのは、日本を明治維新後の状態に戻し、コントロールすることである。すなわち、国際機関復帰が認められるまで欧米各国の監視下に置き、不平等条約も改正しない」

9条については、
「(憲法の)作成者の過去の悪弊に対する思い入れ、将来発生する問題への理論アプローチを反映し過ぎている。この憲法は、外国勢力により押し付けられ日本人の心情に侮辱的である」
そして「戦争廃棄の条項は改正されない場合、違った問題を伴ってくる。日本は国連、おそらくは米国の保護を要求してくるであろう」

この報告書は、GHQの手法をクラスメート・メソッドと揶揄しているそうです。

 
 

2007/06/30 15:00

Commented by medouest さん

今日の本紙「緯度経度」でケイディス・インタビューを紹介されていますが、交戦権に関するやり取りの部分に疑問があります。「ケイディス会見から(7)」を読み返しても、ケ氏が「交戦権という概念が、単に戦争をする権利というよりも、交戦状態にあるときに生じるさまざまな権利ではないか」と(GHQ案起草の時点で)いぶかっていたとは受けとれないのです。交戦権=戦争をする権利といういかにも日本語ベースの解釈の可能性を、ケ氏が rights(複数 -- 会見記では単数ですが) of belligerency という英語から認識したというのも不自然な気がします。一方「・・・に生じるさまざまな権利」は rights of belligerency そのままであり、その意味が分からなかったと言っているだけに見えます。この辺はやはり原語をご開示いただけると有難いのですが・・・。

 
 

2007/06/30 15:58

Commented by 古森義久 さん

medouest さん

ご質問と要望に答えて、古いインタビュー記録(transcript)を改めて、点検しました。私が「交戦権」について「緯度経度」で書いたことは、まちがっているという形跡はありませんでした。その当該部分の英語を紹介しましょう。あなたがまじめに要求をされていると信じて、です。

産経に自分が書いた記事の具体的細部について、記者ブログで質問を受け、その根拠を示して詳しく説明するという慣行を一度、始めると、果てしなくなる恐れがあります。
決して傲慢な言ではなく、私の職業生活での単なる時間の限度からの告白です。
いまはワシントンは午前3時、眠くなってきたので、こちら時間の明朝でも、元気なときに、改めてお返事しましょう。

 
 

2007/06/30 16:56

Commented by medouest さん

「あなたがまじめに要求をされていると信じて」 -- こういう注釈が付いたのは正直なところ意外ですが、私の言い方にそれを促す何かがあったのであればお詫びします。「有難い」と書いた通り、お願いが必ず叶う、ましてや即答を頂けるなどとはつゆ思っておりません。 

 
 

2007/07/01 01:28

Commented by 古森義久 さん

medouest さん

誤解のないように、説明します。

「まじめな要求をされてーー」と書いたのは、ときどき、この種の問いあわせには、私になにか率直な答えを書かせ、その一部だけを文脈を外して、こんどは私への批判に使うというケースがあったためです。

それと正直に申して、あなたがなにを明確にしたいと意図されているのか、ちょっとわかりません。
以下に貴コメントをコピーします。

<<今日の本紙「緯度経度」でケイディス・インタビューを紹介されていますが、交戦権に関するやり取りの部分に疑問があります。「ケイディス会見から(7)」を読み返しても、ケ氏が「交戦権という概念が、単に戦争をする権利というよりも、交戦状態にあるときに生じるさまざまな権利ではないか」と(GHQ案起草の時点で)いぶかっていたとは受けとれないのです。交戦権=戦争をする権利といういかにも日本語ベースの解釈の可能性を、ケ氏が rights(複数 -- 会見記では単数ですが) of belligerency という英語から認識したというのも不自然な気がします。一方「・・・に生じるさまざまな権利」は rights of belligerency そのままであり、その意味が分からなかったと言っているだけに見えます。この辺はやはり原語をご開示いただけると有難いのですが・・・。>>

ではあなたはケイディス氏が「交戦権」について、なにを言おうとしたのか、そちらの解釈をもう少し、はっきり教えてくれませんか。推測の解釈で、もちろん構いません。

 
 

2007/07/01 01:37

Commented by 古森義久 さん

haneda-no1さん

文藝春秋の記事、読んでみます。
おもしろそうですね。

 
 

2007/07/01 12:46

Commented by medouest さん

古森様
「解釈」と称するほどのものはありません。「単に戦争をする権利というよりも、交戦状態にあるときに生じるさまざまな権利ではないか」とケイディス氏がいぶかったことを示す発言が会見記(7)に(私が見たところでは)ないので、同氏が rights of belligerency の解釈の一つとして「戦争をする権利」を認識していたのだろうか、rights ... の意味を知らなかったと言っているだけに見えるが英語はどうだったのか、という素朴な好奇心からお訊ねした次第です。

 
 

2007/07/01 13:23

Commented by mochizuki さん

2007/06/18 11:29の続き;
 ここで、“国家/政府が交戦状態にある”という前提条件を満たすためには、“戦闘的態度をとるときに、一方が持っている要求/主張(言い換えれば、相手に対する敵意)”を、正当化する(認める/許可する)ための判断・手続きが必要となり、その手続きを経て正当化されたものがも、「交戦権で」であるが、要求/主張の内容によっては、「平和に対する罪」また「人道に対する罪」にとわ問われることになりますね。

 因みに、戦争は究極の主権行為であり、国際法上の「交戦権」を発動するときの理由付けは、“眼をつけた”とか、“肩が触れた”とか、“足を踏んだ”とか実際に臨んだ機に遵って萬差あるべきで、具体的な手続の作法は国柄に則って千差あるべきだが、国際法上の手続きは、次に示す5種類に分類できるでしょうね:

 ②・1 先ず、或るの国または関係政府に対して、敵意(即ち、一方が持っている要求/主張を通す上での戦闘的な態度)を明示または黙示しする行為で、一般的に、軍事力を背景とし、宣戦布告・最後通牒・海上封鎖・経済封鎖・領海/領空を侵犯した軍事的示威行動などの手段があり、下世話には“喧嘩を売る”と表現されるが、先に武力攻撃をすることは、無条件で「侵略行為」と見なされるでしょうね。

 ②・2 その次に、相手が明示または黙示した敵意を承認(敵意を承って、国際法上の交戦権を自己と相手に対して認めること)する行為で、でしょうね。

 ②・3 その次に、交戦当事者または或る国・政府により、国際法上の不法行為によって自国・自国民の権利を侵害された場合、相手国にその中止や救済を求めるために、強制行為・復仇攻撃をして、中立国の黙認義務を放棄する行為でしょうね
また、一般的に、復仇攻撃は、本来は違法行為であっても、国際法上は違法性が阻却され、例えば、「拉致問題」に関係して、北朝鮮に対する強制行為は、これに相当するでしょうね。

 ②・4 その次に、交戦当事国の戦力を援助するなどにより、中立国の避止義務を放棄する行為で、例えば、イラン戦争やアフガン戦争での自衛隊の派遣や、湾岸戦争での多国籍軍の戦費負担なども、“敵の見方は敵である”との論理により、これに相当するでしょうね。
(続く)

 
 

2007/07/01 13:58

Commented by mochizuki さん

2007/07/01 13:23の続き:
 ②・5 その次に、自国の領土(領海・領空)を交戦当事国に利用させて、中立国の防止義務を行為で、地位協定に基づいて交戦当事国場合も占領されて勝手に使われる場合も、“敵の見方は敵である”との論理により、これに相当するでしょうね。

 余談だが、“No army, navy, air force, or other war potential will ever be authorized and no rights of belligerency will ever be conferred upon the State.”という文章の「合理的な解釈」は、“(日本国民は)「陸軍」または「海軍」、「空軍」もしくは「その他非戦力」はは永久に正当と認めないつもりである、そして、「交戦権」を日本政府にはは永久に授与しないつもりである。然し、緊急事態に遭遇して個別的自衛権または集団的自衛権を正当に行使するために臨時的に戦力を保有する行為の違法性は阻却され、その逸脱行為に対する正当な手続は国民が総意で特別に許可を与えることである。”となるのは、民主制・法治主義の中の専権事項(専制的事項)を考慮すれば、必然の理でしょうね。

 因みに、侵略行為と自衛行為とは、「3314(XXIX). 侵略の定義(2319回国連総会決議 1974年12月14日)」により識別でき、これも、いわゆる「A級戦犯」の逆縁がもたらした功徳・利益であしょうね。

 核心に戻ると、他人からの質問を、「まじめな要求」か、それとも、「その一部だけを文脈を外して、こんどは自分への批判に使う意図」かに、一々分別して考える人には、他人の言葉の「合理的な解釈」は永久に不可能でしょうが、そのように狭量な猜疑心の強い性格の人は、自分の意見に確信がなく、他からの賛同がなければ、極度の不安感に襲われるのでしょうね、きっと。

 
 

2007/07/02 00:20

Commented by 古森義久 さん

medouest さん

お返事が遅くなりました。

チャールズ・ケイディス氏が「交戦権」について語った部分の原文をいくつか、以下に書きます。いずれもその当該部分だけの断片的なピックアップですが、趣旨はわかると思います。

まず私の「交戦権」についての質問があります。

YK:----Then you wouldn't have objected to sort of striking
out "the right of belligerency of the state would not be
recognized." That you considered rather insignificant.
Is that correct?

Charles Kades: ----Well, I didn't understand it. I didn't
know what the rights of belligerency were. And I don't
now. (laughter) I know that there were rights of
belligerency but I don't know what they are, so what I
would have done is just say (to the Japanese side),
"Well, what are we talking about? What are the rights of
belligerency?"-----

(つづく)

 
 

2007/07/02 00:22

Commented by 古森義久 さん

medouestさん

上記のお答えの続きです。
まとめて書いたのですが、長すぎて、途中で自動的に切れたので。


この後、私の質問に答えて、ケイディス氏はまず最初に「交戦権」という日本語があって、それを英語に訳して、使おうとしたのではなく、あくまで
英語のright of belligerency が先に草案にあって、それを日本の憲法に入れようとしたことを明言しています。
そしてさらに以下のように述べています。

CK:---But there are such things called the right of
belligerency. I wasn't sure of what that meant----
----Then, simply, doesn't the right of belligerency mean
the right for a sovereign nation to declare war either in
its own defense or offense?----I just don't know, but I
thought it might mean more than that. For example, it
might mean the right to blockade the ports of a third
country----

以上ですが、最後の部分でケイディス氏は明確に、交戦権というのが単に戦争を宣言し、実行する権利だけに留まらず、戦争行為に伴って派生する他の種々の権利も含まれるだろうと思った、と述べているわけです。

26年前のテープ起し記録をみての紹介です。ミスもあるかも知れません。ただしこれは非公式なお返事ですから、改めてなんらかの公的な理由で、すべてに正確を期すとなれば、テープ自体を聞きなおすこともやぶさかではありません。

 
 

2007/07/02 22:20

Commented by medouest さん

古森様
<最後の部分で・・・
あの部分は古森さんの質問に対するリアクションとしての言い回しであるように見えます。right of belligerency という単数形は交戦権の訳語として日本側が使ったものであり、ケイディス氏が指針としたマッカーサー・ノートでは rights ・・・と複数形でした。その意味を考えるに当って(
結局分からなかったわけですが)氏が「戦争をする権利」という単数の概念を一応にせよ考慮に入れたとは私には思えません。
とはいえ多分に主観の問題であり、かつ個人的興味に属する事でもありますので、この件はこれで終りにしたいと存じます。ご協力有難うございました。

 
 
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2008/01/01 15:00

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